先日以来の年金協定締結相手国の年金制度への加入免除の申請の手続きについてお話しておりますが、本日はドイツについてご説明させていただきます。ドイツについても、基本的にはこれまでご説明してきましたアメリカ、韓国とほとんどかわりませんが、一応一通り手順をおってご説明いたします。具体的な手続きは、以下の通りです。1) 事業主(本人)は、「適用証明書交付申請書」を社会保険事務所に提出します。 2) 審査の結果、申請が認められた場合には、後日適用証明書が交付されます。 3) 適用証明書をドイツに持参して、勤務先の担当者に提示してください。 ドイツの年金制度に加入していない理由をドイツの年金担当窓口から質問され、 適用証明書の確認を求められた場合には、適用証明書を提示してください。 4) 2)について、申請が認められなかった場合には、ドイツの年金制度に加入することに なります。 当初の予定を延長して、ドイツで働く必要がある場合には、「適用証明期間継続・延長申請書」を社会保険事務所に提出してください。審査のうえで認められれば、後日適用証明書が交付されます。ドイツの年金制度の加入が免除される期間は原則として5年までですが、5年を超える期間についてもドイツの年金制度の加入免除が認められる場合があります。(最長8年まで)
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