世界で初めて年金制度が発足したドイツ。現在の制度の特色はというと、歴史的に被用者年金制度(中小企業・大企業の従業員、船員、公務員などのいわゆるサラリーマンを対象とする年金制度)が先行し、自営業者は被用者年金制度への加入や職種ごとの制度を発足させることにより年金制度に参加したため、公的年金制度は職業別階層別に分立しています。被用者制度としては一般サラリーマンは一般年金保険、鉱山労働者は鉱山労働者年金保険、公務員の官吏に該当する人は官吏恩給制度、非官吏の人については職員年金制度もしくは労働者年金制度に強制加入することになっています。自営業者については、芸術家や手工業者は一般年金保険農業経営者は農業者老齢保障、医師や弁護士などは各職能団体における制度に強制加入することになっていて、そのほかの自営業者については一般年金保険に任意で加入することになっています。ちなみに2005年1月より、それまでホワイトカラーが加入してきた職員年金保険とブルーカラーが対象の労働者年金保険が統合し現在の一般年金保険となったようです。支給開始年齢は65歳で、最低加入年数は5年となっています。ドイツの年金制度も日本と同様賦課方式(世代間扶養方式)により運営されていますが、日本よりも積立金が少なく、給付しないといけない額の半月分程度しかないそうです。今現状保険料率は19.1%これを労使折半することになっていますが、今後積立金不足と高齢化により、2020年まで20%程度、2030年までに22%程度まで保険料率をあげていくことなっていて、今後は22%を超えることと予測されています。また日本と同様、保険料だけでは給付が間に合わないということで給付額の30%程度は公費でまかなわれており、その負担に充当すべく消費税を1%上げることとなったようです。給付額は「個人報酬点数×年金種別係数×年金現在価値」により計算され、2003年現在での平均支給月額は旧労働者年金保険では月606ユーロ、職員年金保険は月822ユーロとなっております。
今回はフランスの年金制度を取り上げてみましょう!ただフランスの年金制度はかなり複雑で、なかなかご理解いただくのは難しいかとは思いますが、とりあえずご案内してみます。まず仕組みとしては、・民間の被用者が加入する一般制度・公務員が加入する特別制度・非被用者が加入する非被用者制度 の3つのグループに分けられますが、 実態としては職域ごとに細かく分立しており、 500以上の制度があるといわれています。構造は、基本的には3階建てになっています。1.基礎年金制度(強制加入) 1階部分2.補足年金制度(強制加入) 2階部分3.付加年金制度(任意加入) 3階部分 その他に最低限度の生活保障のために、 保険料拠出の有無にかかわらず支給される 補足手当があります。 (所得や家族構成により額が決まる)基礎年金制度について 賦課方式の確定給付型年金で、 就業時の職域ごとに加入先が決まります。 公務員の加入する特別制度は一般制度より優遇 されており、制度改正が行われています。給付の内容・年金直接給付分(保険料や拠出期間に応じた額)・年金継承権(死亡した配偶者の年金の一部)・配偶者や子供による加算・最高限度額、最低限度額の制限 などがあります。給付額 =年金給付率×基準給与×拠出期間/150給付率=最高50%…160四半期(40年)の拠出 40年に満たない場合…25~50%に減率 生年月日による短縮やみなし制度もある。基準給与=過去の給与で最も高額だった期間 (20年間)の平均給与額拠出期間=保険料を拠出した期間(四半期単位) 150四半期を限度に年金額を計算し、 受給権取得の最低拠出期間は1四半期 期間の加算措置やみなし期間もある。現在、法改正による移行期間中で、給付率50%に必要な40年拠出期間の延長基準給与の算定期間(25年への延長)年金額の計算時の拠出期間(÷160への変更)などの移行措置が段階的に行われています。支給開始年齢 60歳から可能ですが、限度拠出期間(160四半期)に 満たないと減額されるため請求しない人も多く、逆に 65歳になってから請求すれば40年に満たなくても 給付率50%で計算してもらえます。補足年金制度について 賦課方式で、ポイント制の年金制度 保険料の拠出額に応じてポイントを獲得し、 失業・疾病・戦争中などは拠出なしで獲得できる。 公務員の加入する特別制度にはない年金額 =1ポイント当たりの価値×獲得ポイント数 1ポイントあたりの価値は毎年、労使間協議で 決定されるのが特徴。 子供による加算や早期退職による減額がある。付加年金制度について 積み立て方式の任意加入制度 会社を介して保険団体と契約し、職域ごとに 異なる制度になっています。
とうとう?というか、やっと?というか、日銀が量的緩和の解除を決定しました。ここのところの騒ぎがようやく収まるわけで、正直私はホッとしました。 その意味がテレビや新聞、雑誌などの論調と違っているのは、量的緩和の解除がそもそもそんなに意味のあるものか?と思うからです。 その政策の意味はここでは語りつくせませんが、よく言われる例えで、蛇口から桶に水を溜めていてそれを一杯にする(←これが本来の当座預金量)。その桶をタライの中に移し桶からジャブジャブ溢れさせるような状態(←これが量的緩和)にする。今回の解除はそれを元通りの桶一杯に戻すことである。 果たしてその効果は?確かに言葉としての重み、ゼロ金利政策の固定化には大きく貢献していたが、ジャブジャブ溢れたお金の行き先は?使い道は?一体どうなったんでしょう? 量的緩和の解除というのは、そもそもその言葉に意味があって、精神的に与えるものを主としており、その実効性には???というのが感想です。 現在やっと普通へのスタートに立ったわけですから、今後は金利政策と物価上昇目安の不適切な関係にも注意してみたい。今はまだ序章、ほんとに踊らされるとしたら、つぎの一手、というような気がしてならない。
最近マネースクール参加者の中に、ご主人が「外国の人」という方が結構いらっしゃいます。ということで、今日からしばらく海外の年金制度の概要についてお話します。本日まずは「アメリカ年金制度」。加入の対象になるのは、被用者と年収が一定額以上の自営業者で、年金加入期間の単位はクレジット(1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当)で表され、1年間(1~12月)の収入額に応じて最高4クレジットまで取得できます。(実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しない) 受給資格は年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上ある与えられ、受給開始年齢は65歳となります。(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中) 老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62歳まで繰上げすることが可能で、繰下げの制度することも可能となります。(年金は、日本と同様生涯にわたって繰上げの場合は一定の率で減額され、繰下げの場合は一定の率で増額される)また老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」としてプラスで受給することが出来ます。(対象者が複数いる場合は、一定の上限がある) 保険料は「社会保障税」として内国歳入庁で徴収され、年金の給付は社会保障庁が行います。
≪ フェイシスの活動・セミナーのお知らせ ≫またまた、お知らせです!フェイシスの洞口が、下記のとおり講座の講師をいたします。「早稲田大学エクステンションセンター:オープンカレッジ講座」の講座のひとつ。全8回の継続講座で、大学の生涯学習システムの講座ですから、多くの方のご参加が予想されます。場 所:早稲田大学エクステンションセンター 八丁堀校 日 時:3月25日(土)スタート 全8回テーマ:学校では教えてくれない『金融資産運用設計』詳しくは、下記URLをご覧下さい。★洞口氏ブログhttp://ameblo.jp★早稲田大学エクステンションセンター:オープンカレッジ講座http://www.waseda-extension.com
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