平成16年の年金法改正により平成19年4月1日以降の離婚時等の年金分割制度が実施されます。 年金は一身専属で「譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」ものになります。ですので例えばご夫婦であった方が離婚をされたとしても年金は財産分割の対象には入りませんでした。ですので例えば20歳からずっとサラリーマンの奥さんである専業主婦の場合、第3号被保険者ということで離婚をされた場合には「国民年金(老齢基礎年金)」しか受給できません。婚姻期間中家事や育児を頑張っても、国民年金部分のみ。ご主人は婚姻期間中厚生年金に加入しているので、厚生年金の保険料をしっかりと受け取れます。しかし、それでは専業主婦の家庭での働きを評価していないということで、前回の年金改正の際、婚姻期間中の保険料は夫婦で負担してきたとみなして、平成19年4月以降に離婚された場合、夫婦間の合意かもしくは裁判所の決定があれば、妻は夫の厚生年金を2分の1を上限に妻の年金として受け取ることができるようになります。例えば、モデル世帯なら夫の厚生年金は現在約10万円ですが、妻はその半分と基礎年金(6万6千円)を受給できるようになります。(約11万6千円)これまで離婚した場合、話し合いにより年金の一定額を妻に渡す合意ができていてもそれが中々実行されないという問題がありました。今回の改訂では合意もしくは裁判所の決定があれば、年金は社会保険事務所から直接妻に支給されるようになります。また、平成20年4月1日から夫が負担した保険料は第3号被保険者である妻も共同して負担したものとして夫の被保険者期間中の第3号被保険者であった期間(特定期間)の夫の厚生年金の2分の1を合意や裁判所の決定がなくとも妻側からの請求だけで分割できる制度です。ただし、平成20年4月1日以降の特定期間に限られています。
国民年金の保険料について、口座振替にて支払うと若干保険料がお得になるようです。1年度分の保険料を前納するといくらか割引になりますよ・・・ということは以前にお話しましたが、口座振替であればさらに割引となるようです。例えば1年度分の保険料の前納を現金で行うと、1年度当たり「2,590円」の割引となりますが、口座振替であればさらに540円割引となり「3490円」となります。6ヶ月前納の場合であれば、現金払いで「680円」、口座振替で「940円」の割引となります。また毎月納付でも、口座振替ならおトクな早割が選べます。月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料の当月末引落し)で納付すると月額50円の割引となります。(平成18年3月分保険料までの早割の割引額は月40円です。)毎月、毎年の額ではそれほどたいした額ではございませんが、何年間も払うとなるとかなりお得となりますよね・・・。是非ともご活用ください。
先日、ある学校で教育講演会をしました。PTAを対象に、子どもたちにお金や金融のことをどう教えて行くか?大切さをどう伝えて行くか?そういう教育が必要であり、またその必要性が高まっていることを肌で感じることのできた非常に有意義な時間でした。 さて、私がこの日一番驚かされたのは、講演の始まる前にPTAの代表の方々と雑談に興じていた時のことです。控え室というものはなく、校長室で待機していたのですが、何かの話題の時に、ふと年金について校長先生が口を挟まれたのです。 「それにしても私らが加入している共済年金。あれは一緒にして欲しくないねぇ」 「あれは他の年金よりずっといいわけだし、減るのは困るなぁ」 「せめて私がもらう2年、いや3年後まではやめて欲しいねぇ」 てな感じのお言葉でした。私は申し訳ないですが、あきれ果ててしまい、その後その方のお顔を見ることはなかったように思います。だって、そう思いませんか? いやしくも教育者、校長先生ともあろう方が、自己の利益のみを追求し、その権利を守ろうとする。それも、これからお金のことについて考えようとする講演をする、その直前に・・・。そんな考えの、こういう先生に教えられる子どもたちって、かわいそうだと思いませんか?もちろん、立派な先生方もいらっしゃるでしょうが・・・。→ちなみに2年と言いかけながら、3年と言い直したのは、奥さんも先生だからでした。2人揃って共済年金を満額受給するには、3年待ってね、一元化。 子どもたちに対する金融教育の必要性は年々高まっていますね。自己責任時代に金融素人である“井の中の蛙”を大海に放つわけにはいかないでしょう。「女性のための・・・」に加えて『子どもたちのための・・・』、『親と子の・・・』も必要かな?
この度、フェイシスの仲間入りをさせていただくことになりました、保険担当の長岡貴久恵と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。フェイシスはとっても、元気パワーが溢れているGO!GO!オーラがみなぎっています。スタッフが皆とにかく「前向き」「元気」。素晴らしいです。しかも、皆がお金のプロなんですよね。そんなフェイシスに参画することができて、とにかく嬉しく思っています。わたしも、皆様に、元気を与えられるような、保険情報を発信していけたらと思っています。そこで、第一回目ですので、保険の種類についてです。保険とは、人生のリスクを回避するためのものになります。人生のリスクとは? 保険では、4つに分類しています。病気・ケガ老後介護死亡になります。皆さんは、どのリスクが一番心配ですか?病気・ケガのリスクには→ 医療保険老後に不安には → 個人年金保険介護の不安には → 介護保険死後の不安には → 死亡保障(終身保険・定期保険)4つの保険の中でも、「医療保険」が一番身近に感じませんか?色々な商品が売り出されていて、毎日CMを見聞きしていらっしゃることと思います。「病気・ケガ」で入院や手術したときの貯蓄ってできないものですよね。本日はご挨拶方々、次回にまた医療保険について、書き込みしていきたいと思っております。実は長岡も病み上がり(今流行っているらしい胃腸の風邪をひいてしまいました)気温の変化もあり、まだまだ寒さが続きますので、皆様もお体には気をつけてくださいね。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
社会保険庁もいろいろとサービスを充実させているようで、携帯電話からのアクセスで将来もらえる年金額(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の試算ができるサービスを昨年12月1日より開始しました。ただし、試算結果は将来の年金額を保証するものではありませんがあくまでも「試算」としてお試しください。このシステムをご利用いただくにあたっては、次のような前提条件があります。 1.簡易試算を行う時点で、60歳未満の方がご利用いただけます。2.簡易試算を行うには、加入期間が合計25年(300月)以上必要です。3.年金額は、60歳到達月に退職しているものとして計算します。アクセスの方法は以下のURLを直接入力してください。http://www.sia.go.jp「自分で出来る年金額簡易試算」をクリック!
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