今年も残すところあと一ヶ月。今年も色々ありましたね。 最近テレビをつければ、あのマンションのニュースばかり。自殺者まで出て、どう解決するのか? こういう事件を聞くたびに、思うことがあります。「企業のモラルや信念がどこにいってしまったのか・・・」と。人として仕事をするのだったら、相手あってのことだと思うんです。自分たちの利益ばかりを追っていては、結局うまくいかないのではないでしょうか? 福知山線の事故だって、同じです。結局、安全より利益優先で社員を教育していたのですから。 結局、賠償金などで莫大なお金が出ていくことになるのだから、初めから「お客様」の気持ちになって仕事をすればいいのになぁと思います。そうすれば、自ずと利益も上がるのではないでしょうか? みなさんはどう思われますか?
前回も保険金不払いについて述べましたが、今回ももう少しこのことについて考えてみたいと思います。企業として組織としての責任についてではなく、外務員、代理店の販売者としてのモラルや責任はいったいどうなのか?ということです。 そもそも保険販売の際は、ごく一部の通販商品を除き無面接募集は禁止されています。ということは、今回の明治安田生命の不払い契約はすべて面接、対面にて申し込みをされているはずです。告知あるいは面接士、医師診査など、選択方法は違えど、外務員は契約者、被保険者の傍らにいたはずです。そこで告知項目についてどのような話がされていたのでしょうか? 私の経験上、告知や診査の際の被保険者は、案外いや必要以上にバカ正直(聞かれていないことまで勝手に答える)に回答されます。これは、事前に告知の重要性を伝えていることもありますが、やはり一番大きな理由は、保険の意味を理解し、そして保険金・給付金が出ないなどという不利益を避けたい、保険の機能をきちんと果たして欲しいということからだと思います。なのになぜ??? 売る立場からすると、やはり加入してもらえないと収入にならないわけだから、なんとか入れるように努力するのはわかる。ただ、その努力する先が安易な告知義務違反を誘うことなら、これは、売るという勝手な販売側の論理だけで、契約者、被保険者を無視した行為といわざるを得ない。 将来発生するかもしれない保険金・給付金の請求に対し、責任ある対応をするつもりならば、将来に渡ってお客様との付き合いをしていくつもりならば、考えが及ばないことはないと思うのだが・・・。 保険は非常に長い期間(死ぬまで?)付き合っていくものです。その保険会社、そしてできればその担当者とも、長い付き合いをお願いしたいものです。入口(加入時)だけでなく、出口(受取時)に至るまで、きちんとフォローをしてもらえる、そんな保険選びが大事ですね。
なんだかこの日記を書くのが久しぶりになってしまいました。その間に私は結構大変だったのです。実は先週、車にはねられて、救急車で運ばれたんです。しかし、不思議なことにかすり傷と軽い打撲だけですみました。自転車で走っていたら、真横から軽トラックが突っ込んできて・・・。なんであんな軽傷で済んだのか、本当に不思議です。ところで、損保の社員って結構失礼なんですね。事故の日に損保の担当者から電話があり、色々な説明を受けたのですが、仕事を休んだ分の請求ができると言われ、私は自営業の扱いなるのでどうすればいいのか聞いてみたんです。私「日本語の授業が4時間分あったんですが、どうご請求すればいいのですか?」損保社員「そういうのは振替授業というのはできないのですか?」私「こちらとしてもスケジュールを組んでやっておりますので、そう簡単にこちらの都合で振替なんてできません。しかも、テスト前の大切な授業だったので。」損保社員「と、言われましても、書類を作成していただき、こちらで審査するしかございませんね。」なんでしょう、この言い方は!私も初めは穏やかに言っていたのですが、先方の言い方がばかにしたような感じだったのです、ちょっと語気を荒げてしまいました。大した金額ではないのだから、快く出してくれればいいのに・・・。損保はいかにして払わないようにするかをまず考えるようですね。事故に遭って嫌な思いをした上に、あんな言い方されるなんて・・・・。ま、でも生きていてよかったです。
先週黒田清子さんの件で、「合算対象期間」なるものについて少々お話いたしましたが、今一度この「合算対象期間」といものがどういったものなのかお話しておきましょう!(多分以前お話したことがあるような気がしますが・・・)この「合算対象期間」というのは別名「カラ期間」とも呼ばれ、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などを言います。老齢年金を受けるための大前提である原則25年という受給資格期間を満たしているかどうかを見るときに、保険料を実際に納めた期間や免除の申請をした期間をあわせてもその25年に満たないときには、算入してくれる期間になります。ただ実際に受け取る年金額を計算する際には、その期間については含まれません。いろんなケースが上げられますが、代表的なものを以下に記載しておきます。1 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金・共済組合に加入 していて本人が何の年金にも加入していなかった期間2 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入 しなかった期間。(20歳から60歳までの期間に限る)3 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で日本国籍の人が海外に 在住していた期間。4 昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間や共済組合の 退職一時金を受けた期間。(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済期間を 有する場合に限る)。5 昭和36年4月以前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。まぁ~最近の方にとっては、2.や3.のケースが考えられるかと思いますが、もし年金を計算して、受給資格期間もしかして満たせないという方がいらっしゃれば上記のような期間がなかったか今一度思いだしてみてください。
場所は日興證券八重洲支店です。この地図をご参照下さい。お待ちしております。
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